体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
Burden of proof |
意味 |
Burden of proof(証明責任)とは、アメリカ合衆国の訴訟において、証明しようとする事実に関して十分な証拠を提示するとともに陪審員や裁判官へ当該事実に対して肯定的にに説得するべき義務を言います。
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内容 |
①アメリカ合衆国の裁判制度では、burden of proof(証明責任)を、burden of production(証拠提出責任)と、burden of persuasion(説得責任)とに分けて考えます。
②すなわち、当事者の一方が証拠を用意(pruduce)して提出する責任を尽くし、一応その主張が確からしいという状況(prima facie case)を作り出した後に、そのように事実認定をする資格を得られます。そうして説得責任を果たしたかどうかを陪審員や裁判官に審理して貰えるのです。
③米国特許法第282条によれば、「特許は有効であると推定されるものとする。…特許又はそのクレームの無効の立証責任はその無効を主張する当事者が負担するものとする。」とされています。従って証明の程度として、clear and convincing proof(明白で説得力のある証明)が求められます。
④他方、米国特許出願の審査においては、非自明性(進歩性)を根拠として拒絶理由通知を発するときに、引用文献から特許出願の請求項に係る発明をすることが一応自明であること(Prima-facie Obviousness)を証明する責任を審査官が負うものと考えられています。
⑤例えば組み合わせの発明に関して特許出願が行われた場合には、複数の先行技術が組み合わせ発明の全ての構成要素を開示していることを示し、さらに次の観点から組み合わせが容易であることを証明する必要があるのです。
(イ)先行技術を組み合わせることの示唆や動機付け
(ロ)組み合わせが成功することの合理的な期待
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留意点 |
④に関して、日本の進歩性審査基準では、“公知材料の中からの最適材料の選択…技術の具体的適用に伴う設計変更などは、当業者の通常の創作能力の発揮であり、相違点がこれらの点にのみある場合は、他に進歩性の存在を推認できる根拠がない限り、通常は、その発明は当業者が容易に想到することができたものと考えられる。”としています。このため、審査官は、例えば同一技術分野において組み合わせることで特許出願に係る発明となる先行技術を示し、あとは特許出願人の反論待ちとなり易い傾向があります。特許出願人は組み合わせが容易でない理由(阻害要因など)を積極的に示す必要があります。
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