体系 |
実体法 |
用語 |
法人格なき社団等 |
意味 |
法人格なき社団等とは、法人格がないのにも関わらず、所定の手続に関して手続能力を有する団体をいいます。しかしながら、特許出願など権利の主体となるための手続を行うことはできません。
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内容 |
①法人格でない社団又は財団であって、代理人又は代表者の定めのあるものは、その名において次の手続をすることができます(特許法第6条)
(イ)出願審査の請求
(ロ)特許無効審判又は延長登録無効審判の請求
(ハ)これら審判の確定審決に対する再審の請求
(ニ)特許異議申立
②法人格は、自然人でないものに、自然人のように権利能力を認め、権利を行使すること(特許出願をすること、他人の経済活動に対して特許権をを行使することを含む)を可能とするものです。従って法人格を取得するためには、それなりの手続をとることが必要ですが、世間では法人格を有しない団体(社団や財団など)が様々な活動を営んでいます。例えば事業者(個人事業者や会社)を構成員とする団体が、その構成員のために事業の妨げとなる状況に対処するなどです。
③そこで特許法は法人格なき社団等であって代理人又は代表者の定めのあるものに特許無効審判の請求等を行うことを認めました。
④同じ審判でも拒絶査定不服審判や訂正審判を請求することはできません。これらのものは、特許出願人等となることはないからです。
→法人格なき社団等の要件
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留意点 |
民事訴訟法においても、法人格なき社団等であって代表者又は管理人の定めのあるものについて当事者能力を認めています(同法29条)。
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