体系 |
実体法 |
用語 |
法人格なき社団等の要件 |
意味 |
法人格でない社団又は財団であって、代理人又は代表者の定めのあるものは、その名において特許無効審判の請求等の手続をすることができると定められています(特許法第6条)ここでは、法人格なき社団等の要件を説明します。
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内容 |
@「法人格」とは、法律に従って団体に与えられる法律上の人格をいいます。この人格は、独占権付与請求の意思表示である特許出願など自分の権利を享受することの前提となるものです。従って、法人格がないということは、特許権などを享受することができないことを意味します。
A「社団」とは、一定の目的のための多数人の結合体であって、その構成員の個人の生活活動から独立した社会的活動を営むと認められる程度に達したものを言います。
契約によって結合している単なる個人の集合は除外されます。
B「財団」とは、個人の帰属を離れて、一定の目的のために管理される財産の集合をいいます。
例えば慈善事業のための寄付財産などです。
→法人格なき社団等とは
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留意点 |
Aに関して、最高裁判決(昭35(オ)1029号)は、「法人格を有しない社団すなわち権利能力のない社団については、民訴四六条がこれについて規定するほか実定法上何ら明文がないけれども、権利能力のない社団というるためには、団体として組織をそなえ、そこには多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、しかしてその組織によつて代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければならないのである」という解釈を示しています。特許法第6条の法人格なき社団等の解釈もこれに準じます。
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