内容 |
①明細書等の補正は、特許出願人にとって発明の保護をより完全な形で受けるために重要な手続ですが、遡及効という特殊な効果を生ずるために、これを妄りに認めると、先願主義に反して後願者の権利を害し、また審査を混乱させます。従って、不適法な明細書等の補正は次の取り扱いを受けます。
②新規事項の追加である場合
(イ)明細書等に新規事項を追加する補正をした場合には、原則的に、特許出願を拒絶する理由となり、拒絶理由通知が送付されます。また特許異議・特許無効、情報提供にもなります。
(ロ)“新規事項を追加”を禁止することを問題とする理由は、主として、外国の制度に対応させるため、そして補正ができる範囲とできない範囲とを明確にするためです。→要旨の変更
(ハ)特許出願の拒絶などの理由としたのは、平成5年改正前までのように補正却下で対処しようとすると、却下の決定を巡って不服申し立てを起こされ、特許出願の審査手続がストップしてしまうからです。
現在の制度では、拒絶理由通知に対して特許出願人は意見書で反論することができ、その反論を同じ審査官が検討するので、審査の連続性が担保されます。別人が不服申立を審理する場合と比較して、特許出願の明細書等の理解から始める必要がないので、審査の迅速性が期待できます。
③最後の拒絶理由通知後の要件に違反している場合
(イ)最後の拒絶理由通知後の要件とは、前述の新規事項の追加禁止に加えて、特許請求の範囲の補正の制限(請求項の削除、請求の範囲の限定的減縮、誤記の訂正、拒絶理由通知書で指摘された不明瞭な記載の釈明)があります。
(ロ)これらの要件に違反したときには、補正が却下されます。特許出願人に対して再度の拒絶理由通知を出すと、審査が遅滞するからです。
(ハ)この補正の却下に対して、特許出願人は直接不服申立をすることができず、拒絶査定不服審判を請求するときに併せて争うことができます。
④時期的な要件に違反している場合
補正書が却下されます。
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