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461 特許出願の種類/国内優先権(補充) |
体系 |
特許出願の種類 |
用語 |
複数優先(国内優先権の場合) |
意味 |
複数優先とは、特許出願人が複数の優先権(特許出願に基づくものと実用新案登録出願に基づくものとを含む)を主張することであり、ここでは国内優先権の場合を説明します。
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内容 |
@複数優先とは、もともとはパリ条約上の概念です(→複数優先とは)。
A国内優先権は、パリ条約優先権とは制度趣旨は異なるももの、パリ条約の優先権制度の構成を借用して成り立っており、その構成の一つである複数優先の仕組みを導入しています。一連の技術開発の成果を一つの特許出願に取り込んで包括的に保護するという制度趣旨に沿うものだからです。
B複数優先は、同種の出願に限られることなく、特許出願に基づく優先権と実用新案登録出願に基づく優先権とを同時に主張することができます。もっとも意匠登録出願に基づく優先権を主張することはできません。デザインの創作は一連の開発の最後に行われるものであり、意匠に基づいて特許出願で優先権を主張するという発想がないからです。
Cまたここでは複数優先とは、同国の出願に限られることなく、外国での特許出願に基づくパリ条約優先権と、我国の先の特許出願に基づく優先権とを同時に主張することができます。
D国内優先権は、パリ条約優先権の制度の構成を借用して成立しているといいましたが、パリ条約優先権とは大きく性質が異なる点があります。
例えば国内優先権は、それを主張する時点で先の特許出願が特許庁に係属していることを前提としています。これに対して、パリ条約優先権は、同盟第1国で出願日が認定された後に当該特許出願が拒絶され、取り下げられ、放棄されても、当該特許出願人が同盟第2国への特許出願に主張するのに支障がありません。
→複数優先のケーススタディ(国内優先権+パリ条約優先権)
→複数優先のケーススタディ(特許出願・実用新案登録出願に基づく国内優先権)
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留意点 |
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