今岡憲特許事務所マーク

トップボタン
 パテントに関する専門用語
  

 No:  463   

特許出願の種類/国内優先権(S特許+実用)

 
体系 特許出願の種類
用語

複数優先のケーススタディ(特許出願・実用新案登録出願に基づく国内優先権)

意味  複数優先とは、特許出願人が複数の優先権を主張することです。ここでは、特許出願に基づく国内優先権と実用新案登録出願に基づく国内優先権とを同時に主張する事例に関して、優先権の主張が認められるケースと主張が認められないケースとを挙げて、ケーススタディします。
複数優先(国内優先権の場合)


内容 @技術的思想の創作は、通常は一度限りで完結するものではなく、例えば最初に基本的な発明の核となる部分ができ、アイディアを膨らまして上位概念化して基本発明が成立し、次に改良発明、周辺技術の発明というように順次広がっていくものです。それらの発明は、思想的なまとまり(単一性)の単位として、一つの特許出願、或いは最小限の特許出願にまとめることもできますが、先願主義の下では出来るだけ特許出願を急ぐ必要があります。国内優先権制度は、一連の技術開発の成果を順次出願し、それらを一つの特許出願へ乗り換えることで包括的な保護を可能とする制度です。

A問題は、先の出願の範囲をどの法域まで認めるかということです。意匠登録出願は、物品の外部に現れる美的形態の創作(意匠)を対象としており、意匠は技術開発の創作の最終段階で行われるものと考えられていますから、特許出願→意匠登録出願という形の優先権を認める意味は殆どないと考えられます。実用新案登録出願の対象である考案は、条文上で物品の形状・構造・組み合わせという限定が課されていることを除いて、特許出願である発明と技術的思想である点で同質です。そこで特許出願に基づく優先権と実用新案登録出願に基づく優先権との併合主張が認められています。

B国内優先権が認められる場合(事例2A)

 甲が特許出願1と実用新案登録出願2とをそれぞれ行い、優先期間内に、両出願に基づく優先権を主張して、特許出願3をした場合には、優先権が認められます。

 しかしながら、特許出願1及び実用新案登録出願2が、さらに別の原出願の分割出願又は変更出願である場合には、この限りではありません。分割出願や変更出願の要件を審査する労力を軽減するためです。

B国内優先権が認めらない場合(事例2A)

 特許出願1又は実用新案登録出願2が、特許出願3の出願時までに取り下げられ、放棄され、または査定が拒絶されている場合(登録処分されている場合)には、国内優先権を主張することができません。一度係属を解かれた出願が復活することになり、法的安定性を害するからです。

 パリ条約優先権は、最初の出願が出願日を認定できる程度に内容が確定されていれば、その後の最初の出願の運命によって左右されることはありません。
複数優先のケーススタディ(国内優先権+パリ条約優先権)


留意点 図面

次ページ

※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。


 

パテントに関する専門用語一覧へ戻る




今岡憲特許事務所 : 〒164-0003 東京都中野区東中野3-1-4 タカトウビル 2F
TEL:03-3369-0190 FAX:03-3369-0191 

お問い合わせ

営業時間:平日9:00〜17:20
今岡憲特許事務所TOPページ |  はじめに |  特許について |  判例紹介 |  事務所概要 | 減免制度 |  リンク |  無料相談  


Copyright (c) 2014 今岡特許事務所 All Rights Reserved.