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466 特許出願の書面/請求項/除くクレーム |
体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
除くクレーム |
意味 |
除くクレームとは、請求項に係る発明に包含される一部の事項のみを当該請求項に除外することを明示した請求項をいいます。
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内容 |
@化学の分野では、特許出願の請求項に係る発明が先行発明と重複して権利の取得の障害となる場合があります。そうした場合に、重複する発明部分を削除して権利を要求する“除くクレーム”が用いられます。
A具体例
先の特許出願の開示内容…a+B+C
後の特許出願の請求項に係る発明…A+B+C
こうした場合に、後者の請求項を「A(aを除く)+B+C」と限定するのです。
B特許出願人が予め先行発明の存在を知っているときには、“aを除く”という限定事項を特許出願の際に明細書に盛り込んでおくことができ、またそうするべきです。
しかしながら、判決は、特許出願人が予期しない先行発明が判明した場合でも、重複部分を削除することで発明の効果に変更がないときには、除くクレームの表現方法を採用することが認めています。
→平成18年(行ケ)第10563号
「感光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパターン形成方法」事件
なぜなら、「当業者によって、明細書又は図面の全てを総合することにより導かれる技術的事項」が特許出願の明細書又は図面に記載された事項だからです。
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留意点 |
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