内容 |
①無駄な特許紛争を回避できます。
特に特許訴訟が重い負担となる中小企業やベンチャー企業にとっては有利です。
②相対的に安価な費用で行うことができます。
すなわち、特許出願の手数料+出願審査請求料と比較しても安価に手続ができます。
③審判と同程度の厳正な手続で審理が行われ、信頼性の高い結果が得られます。
相手方へ請求書の副本の送達し、答弁書があったときには、答弁書の内容を精査して判断されますので、より高い信頼性が生じます。
④裁判に比較して相対的に簡易な手続で行われます。
裁判の手続に比べて簡素な手続で行われ、スピーディーに判断されます。
⑤特許の処分庁である特許庁が専門知識に基づいて行いますので、それなりの権威が認められます。
→例えば相手方への警告書に判定を添付することで、相手へのプレッシャーを高めることができます。
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