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475 特許出願の要件/新規性/公然/不特定人 |
体系 |
実体法 |
用語 |
特定人 |
意味 |
特定人とは、発明者のために秘密にすべき義務を負う人間をいい、発明者のために秘密にすべき義務を負わない人間(→不特定人)に対する用語です。
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内容 |
@特許出願が許可される要件として発明の新規性があります。具体的には、特許出願のときに当該発明が公然と知られていないことなどが要求されます。
Aしかしながら、特定人が発明の内容を知っても、「公然」には該当しません。
B例えば資金の供与や将来の販売の後援の依頼のために発明品を2・3の者に内示しても、その事実だけでは発明が公知になったとは断定できない、と判断した事例があります〔昭3(オ)458号「乾燥用旋回座網」事件〕。
Cなお、特定人として発明を知ることができた場合でも、その後秘密保持義務を解除されたときには、特定人から不特定人となる可能性があります。会社内で従業員と守秘義務を含む雇用契約を結ぶときには、契約終了後も秘密保持義務を負うこととしておくことが重要と考えられます。
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留意点 |
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