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478 特許出願の査定後/特許権/利用発明/実施 |
体系 |
権利内容 |
用語 |
実施上の利用発明 |
意味 |
実施上の利用発明とは、後の特許出願・実用新案登録出願等(「後願」という)の権利内容を実施するにあたって、先の特許出願・実用新案登録出願等(「先願」という)の実施をしなければならない発明であって、思想上の利用発明でないものを言います。
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内容 |
@特許法第72条では、後願の特許権者・専用実施権者・通常実施権者は、その特許発明が先願の権利内容を利用するものであるとき、業としてその特許発明を実施することができないと規定しています。
A同条にいう利用発明のうちで思想上の利用発明ではないものを、実施上の利用発明といいます。→思想上の利用発明
B実施上の利用発明は、思想上の利用発明と同様に実施を制限されるとともに、利用発明を実施するための裁定制度(特許法第92条)の対象となります。
Cこうした取扱いをする理由は、旧特許法の運用に由来する実施不可避説によるものです。 →実施不可避説
D実施上の利用発明の具体例は次の通りです。
(a)物の発明(先願)に対する物の製造方法の発明(後願)
(b)製造方法の発明(先願)に対する当該方法を実施するための装置の発明(後願)
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留意点 |
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