内容 |
①「特許出願中」と表示する意義
(イ)特許出願に対して首尾よく特許査定が出され、特許権の設定登録が行われた後には、特許に係る物に対して特許表示をすることが奨励されています。これは、特許権の侵害を未然に予防するためです。
(ロ)しかしながら、特許出願の日から特許権の設定登録までは相当な時間を要するものです。
(ハ)その間に特許出願人が製造・販売した発明品を真似されたり、或いは他人が偶然創作した同一発明を実施することがあります。この段階では、他人の実施を禁止することはできません。
(ニ)ところが、上記特許出願にパテントが付与された後には他人に対して侵害品の廃棄などを請求することができ、また一定条件で権利化される前の実施に対して後述の補償金請求権を請求できます。このため、特許出願人が発明品又はその包装に特許出願の存在を明示しておけば、あえて実施をしようとしない同業者も多い筈です。
(ホ)こうした理由から「特許出願中」の表示が行われます。
②「特許出願中」という表示を誰がどのようにするのかに関しては別に説明します。 →特許出願中の意味(内容)
③効果
「特許出願中」という表示はもともと法律に基づくものではなく、法的な効果に関しての規定はありません。しかしながら、特許出願中と表示することで、競争相手に対する注意を喚起することができます。
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