体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
特許出願中の意味(内容) |
意味 |
“特許出願中”という表示を製品に付することの意味内容を具体的に説明します。
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内容 |
@“特許出願中”という表示は、“特許表示”のような法律上の根拠(特許法第187条)があるものではなく、具体的な方法が規定されているわけでもありません。特許出願人自らどういう方法でするべきかを工夫する必要があります。
A“特許出願中”の表示の意図
(イ)主に特許出願の存在を、製品を見る者に認知させ、模倣を牽制するために行います。“特許出願中”の文字がある製品を他人がデッドコピーすれば、“特許出願がされているとは思わなかった”と言い逃れしにくくなります。
単なる「特許出願中」の状態では独占排他権が発生している訳ではないので、故意の実施だからといって直接的な特許法上の効果が生ずるわけではありませんが、心理的なプレッシャーをかけることはできますし、一定の条件の下で不正競争防止法が適用される可能性もあります。
→特許出願中の意味とは
(ロ)また“特許出願中”の表示を商品のアピールに使用することも行われています。 →特許出願中の表示のメリット
(ハ)いわゆる補償金請求権の警告の代わりにはならないと理解するべきです。
特許出願について出願公開が行われた後特許権の設定登録が行われる前の他人の実施に対しては、特許出願人は、相手方に警告をすることを条件として、上記設定登録の後に補償金請求権を行うことができます。→補償金請求権とは
製品に“特許出願中”の表示を付することは、補償金請求権の警告の代わりにはならないと理解されます。上記の警告は、相手方を特定して、権利内容を記載した書面を示して行うべきものとされ、単なる“特許出願中”の表示とな内容的に異なるからです。
従って特許出願人は、単に自分の製品に“特許出願中”の表示をしたことで安心するのではなく、常に市場の状態に目を配り、必要に応じて上記の警告すべきことに留意すべきです。
B“特許出願中”の表示の得失
この表示をすることのメリットは上記Aで述べた通りですが、デメリットとしては、それを見たものが特許出願の権利化を阻止するために、特許出願の先行技術を調査し、特許庁に対して特許出願を拒絶に導くための技術文献を提供してくる可能性があることに留意するべきです。→情報提供とは
米国特許出願の実務における特許の有効性の推定(→Presumption
of Patent Validityとは)のようなものは日本にはありません。それでも“一旦成立した特許を覆すのは、特許出願を拒絶に導くことよりも大変である。”と実務家の間では考えられています。
従って権利になるかどうか微妙な特許出願に関しては、あえてその存在を表示しないという選択も考えられます。
C“特許出願中”の表示の方法
例えば“特許出願中:特願2011-XXXXXX”というような形で行うことができます。
特願2011-XXXXXXの部分は、特許出願に対して付与される番号(特許出願番号)です。自己の特許出願に対して既に出願公開されている場合には、“特開2011-XXXXXX”のように出願公開番号を記載しても構いません。
特許出願の存在を特定する番号を記載することで、それを見た者が特許出願検索を行うことが可能となり、プレッシャーは高まります(同時に特許出願に対して情報提供などが行われるリスクもましますが)。
特許出願番号などを省略して“特許出願中”とのみ表示しても構いません。
D“特許出願中”の表示に対する見方
逆に他人の製品に“特許出願中”の表示があるのを見た場合に留意するべきことは、その表示があるからと言って本当に特許出願がされたのかどうか分からないし、また仮に製品にその表示を付するときに特許出願があったとしても、現在の状態(特許出願が現在係属しているのか、特許になっているのか、或いは拒絶査定が確定していのか)は分からないということです。可能であれば特許出願番号などを頼りに特許庁の検索サイトを用いて現在の状態を確認するべきです。
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