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(1)特許権者の費用
@特許料
特許権者は、特許権の存続期間の4年次以降の各年分に関して特許料を納付しなければなりません。
なお、1〜3年次の特許料は、特許査定の謄本から所定期間内に特許出願人が納付することになっています。 →特許出願の費用(特許料)
A訂正審判の請求
(イ)特許権者が明細書・特許請求の範囲・図面(以下「明細書等」という)について訂正審判を請求するときには、手数料を納付しなければなりません。
なお、特許出願人が明細書等を補正するときには、手数料を納付する必要はありません。この場合には、出願審査請求手数料が補正に対応するための費用を含んでいるのです。
(ロ)訂正審判の手数料の額は、請求項により異なります。請求項の数により特許庁の手間も異なるからです。
(ハ)請求項を削除する場合でも訂正前の請求項の数に応じた手数料が必要です。
B無効審判の係属中の訂正の請求
この場合にも、特許権者は、訂正審判の請求をするときと同様の手数料を納付する必要があります。
C特許証の再交付(特許法第195条)。
(2)第三者の費用
@特許無効審判の費用
(イ)第三者が特許無効審判を請求するときにも手数料の納付を要します。
(ロ)手数料の額は、基本手数料+請求項毎の割り増し料×請求項数、です。
A特許異議申立の費用
(イ)第三者が特許異議申立をするときにも手数料の納付を要します。
(ロ)手数料の額は、基本手数料+請求項毎の割り増し料×請求項数、ですが、金額自体は特許無効審判よりも低額です。
(3)その他(特許法第195条)
@特許庁に証明を請求する場合
A書類の謄本又は正本の交付、書類の閲覧又は謄本の請求、特許原簿に記録された事項を記載した書類の交付を請求する場合
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