体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
特許出願の費用(特許料) |
意義 |
ここでは特許出願に関連する費用として、特許出願中或いは特許権の設定の登録後に支払うべき特許料について説明します。
|
内容 |
@特許料を支払うことは、特許権者、或いは上記設定登録の前においては、特許出願人の義務となっています。すなわち、特許料を支払わないと、特許権は消滅し、あるいは最初から特許権が発生しないということになります。
→特許権者の義務
仮に特許権というものが、一旦設定登録された後には特許権の存続期間(特許出願の日から20年間)の満了日まで無条件で続くものとすると、特許が無効となったり、或いは特許権が放棄されない限り、殆どの権利が存続期間一杯まで継続することになります。
そうなると例えば権利者(或いは特許出願人)が事業の廃止などにより発明の独占を必要としなくなった後でも独占排他権のみが存続することになります。特許の利用(主に特許発明の実施)を通じて産業の発達を図ることを目論む立法者の立場としては、権利者(或いは特許出願人)が実施をせず、第三者の実施も出来ないという状況は、最も回避したいことです。そこで権利者(或いは特許出願人)に対して真に発明の実施を望むときにだけ権利の存続・発生を求めるように発明を選別させるべく、発明の独占に対する対価を支払わせることにしたのです。
A特許出願に対する権利の設定登録が行われる前の特許料
(イ)特許出願人は、特許査定の謄本の送達の日から30日以内に請求項の項数に応じて1〜3年次の特許料を納付しなければなりません。
→特許出願の費用(1〜3年次分特許料)
(ロ)料金形態は、各年毎に基本料金(A)に請求項毎の割り増し料金(B)に請求項数(C)を乗じたものを足した金額を足して計算するものです。
[1〜3年次特許料]=(A+B×C)×3
(ハ)A及びBの金額は、出願審査請求をした時(特許出願をした時ではありません)が平成16年4月1日以降であるか、それより前であるかで異なります。
A特許出願に対して権利の設定登録が行われた後の特許料
(イ)特許権者は、特許権を維持するために各年毎にその年度が始まる前に特許料を納付しなければなりません。
(ロ)料金形態は、1〜3年次分の特許料と同じです。但し、1カ年分を納付することもできますし、存続期間満了までの特許料を一括して納付しても構いません。
[特許料]=A+B×C
(ハ)4年次以降の特許料は、最初の3年間、次の3年間、さらに残りの期間の順で次第に高くなります。下記の表を参照して下さい。
(ニ)特許権の存続期間は、特許出願の日から20年間で満了するのに、25年度まで特許料が表記されているのに違和感を感じた方もいるでしょうが、これは特許権の存続期間は一定の条件で延長できるからです。
→特許権の存続期間の延長制度とは
C特許料の金額
特許料の金額は平成27年10月8日現在で下記の通りです。料金が変更されている可能性がありますので、手続を行う前に確認をして下さい。
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/hyou.htm
|
留意点 |
|
次ページ
※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。 |
|