体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
国際特許出願の流れ(国内処理基準時まで) |
意味 |
国際特許出願に対する手続及び処理は、国際処理基準時を境に明確に区分されています。ここでは国内処理基準時までの国際特許出願の流れを説明します。
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内容 |
@国際特許出願に国内処理基準時が設定されている理由
(a)特許協力条約(PCT)は、複数の国への特許出願と同等の効力を一つの国際出願に認めて国際段階で統一的に方式審査や先行技術調査(国際調査)などを行うものです。
(b)国際段階での処理の実効性を担保するために、各指定国がに当該出願の自国分の処理を勝手に開始することは条約上で禁止されており(→国内手続の繰延べ)、条約上で定められた国内移行手続の満了前に処理や審査を開示されるのは、特許出願人からの明示の請求があった場合に限られます。
(c)そこで我国では、国際出願の我国移行分(国際特許出願)に関しての国内繰延べ処理又は審査を開始してもよい時点を明らかにするために、国内処理基準時を設定しているのです。
(d)なお、国内処理基準時とは、国内書面提出期間満了の時(国内書面提出期間内に特許出願人が出願審査の請求をするときにはその請求の時)をいいます(特許法第184条の4第6項)。
A国内処理基準時までに特許出願人が行うべき手続
(a)国際特許出願の国内移行手続
特許出願人は、国際特許出願を我国特許庁に係属させるため次の手続をする必要があります。
(イ)特許法第184条の5の書面の提出の提出
(ロ)手数料の納付
(ハ)外国語による国際特許出願では翻訳文の提出
(b)国際調査後にした請求の範囲の補正書の写しの提出
日本語による国際特許出願に関して国際段階で国際事務局に請求の範囲の補正をしている場合には、補正書の写しを提出する必要があります(特許法第184条の7第1項)。
国際特許出願の出願内容を確定するのに必要な書類だからです。
この補正書の写しを国内処理基準時までに提出しないときには補正の効果はなかったものとなります。
外国語による国際特許出願の場合には、国際出願日の請求の範囲の翻訳文に代えて、国際事務局にした補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができます(特許法第184条の4第2項)。
(c)国際予備審査中にした補正書の写し・翻訳文の提出
国際予備審査中に請求の範囲・明細書・図面を補正をしたときには、日本語による国際特許出願については補正書の写しを、外国語による国際特許出願については補正書の翻訳文をそれぞれ特許庁に提出しなければなりません。
Bさらに国際特許出願に対しては、国内処理基準時を経過した後一定の期間内に行わなければならない手続があります。
→国際特許出願の流れ(国内処理基準時後)
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留意点 |
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