内容 |
①特許出願人の表示の訂正について
(a)願書に記載された特許出願人を変更(追加、削除)する補正は、特許出願の主体の変更となるので認められません。
独占排他権の意思表示である特許出願において、“誰がどういう発明について権利を欲しているか”ということは本質的な事柄であり、特許出願の内容が実質的に別のものになるような補正を認めるべきではないからです。
但し、特許出願人の表示の誤記(脱漏を含む)を訂正する場合において、誤記の理由を記載した書面を添付した手続補正書が提出されたときは、書類全体から判断し、特許出願の主体の変更とならない場合に限り、その補正を認められます。
(b)合併により消滅した法人又は死者の名義により特許出願をした場合は、誤記の理由を記載した書面に加えて、登記事項証明書又は戸籍謄本及び住民票の提出をそれぞれ要求されます。
②特許出願人の記載順序の変更について
特許出願人の記載順序を変更する場合において、特許出願人の順序の変更(特許出願人の記載内容に変更なし)である旨を記載した書面を添付した手続補正書が提出されたときは、その補正が認められます。
→特許出願の補正
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