体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
特許出願の補正 |
意義 |
特許出願の補正とは、独占排他権の付与請求の意思表示である特許出願の内容を補充・訂正することをいい、方式補正と実体補正とがあります。
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内容 |
@特許出願の補正を認める意味
特許出願は、独占排他権の付与の意思表示であり、権利を取得するためには、一定の方式的要件や実体的要件を要求されます。特許庁に対する手続のうちで、既に権利が成立しているもの(例えば住所変更登録申請など)に関しては、要件の不備があると、直ちに却下されることもありますが、特許出願の場合にそれをすると、同一発明に複数の特許出願が競合した場合に最先の特許出願人を優先する先願主義を採用しているため、特許出願を却下(或いは拒絶)された者にとって著しく不利となります。そこで手続面での発明の保護の要請から、特許出願の補正が認められています。
A特許出願の実体的事項の補正
(a)特許出願の主体等に関する権利情報(願書)の補正
(イ)例えば特許出願の願書に記載した特許出願人の表示に関して誤りがあったときには補正をすることができます。
但し、特許出願の後に生じた変更、例えば住所の変更に関しては、住所変更届を提出するべきであって、手続の補正の問題ではありません。
→特許出願の補正(出願人の欄の補正)
(b)また願書に記載した発明者の欄に不備があったときには、その補正をすることができます。
共同発明に対する特許出願において発明者の一人を欠落して出願した場合には、発明者全体を変更する補正が必要となります。
→特許出願の補正(発明者の欄の補正)
(b)特許出願の権利書部分の補正
特許出願の願書に添付した書類のうち特許請求の範囲は主として権利書的役割を担う部分です。
例えば特許出願の実体審査において、先行技術を引用されて新規性・進歩性の欠如を理由とする拒絶理由通知が出されたときには、特許出願人は、特許請求の範囲を補正して拒絶理由を回避できます。
→特許出願の実体補正
但し、特許出願当初の開示の範囲を超えて補正をすることはできません。
(c)特許出願の技術文献部分の補正
特許出願の願書に添付した書類のうち明細書・図面は主として技術文献的役割を担う部分です。
この部分に技術的な誤りがあったときには、特許出願当初の開示の範囲を超えない範囲で補正をすることができます。
またこれらの書類は、請求の範囲、すなわち権利書の解説書としての役割を有します。特許出願の請求の範囲を補正したときに整合性を担保するために明細書・図面を補正することができます。
(d)特許出願の発明の概要を表示する技術情報の部分の補正
特許出願の願書に添付した書類のうち要約書は、請求の範囲や明細書に記載された発明の概要を分かり易く伝える役割を有します。
特許出願人は、要約書の記載を補正できます。但し、特許出願の日から1年3月以内に限られます。これは、特許出願の日から1年6月後に当該特許出願の出願公開が行われ、そして出願公開の準備に3ケ月程度を要するため、上記期間を経過した後に要約書を補正しても補正内容が出願公開に反映されず、意味がないからです。
B特許出願の方式的事項の補正
特許出願の願書、明細書、特許請求の範囲、図面、要約書は特許出願がされた後に方式審査に付され、不備があれば補正命令が出されます。これに対して期間内に特許出願人は補正書を提出することができます。
また特許出願人が方式的要件の不備に気付いたときには自発的に補正をすることができます。 →特許出願の方式補正
C特許出願の補正の手続
特許出願人は、書類の補正をするためには、手続補正書を提出しなければなりません。 →手続補正書とは(特許出願等の手続の)
D特許出願の補正の効果
補正後の内容で特許出願が行われたものと見做されます(出願日の遡及)。
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留意点 |
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