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 パテントに関する専門用語
  

 No:  519   

特許出願/処分

 
体系 特許申請及びこれに付随する手続
用語

特許出願の処分

意義  特許出願は、国に対して発明の保護(特許)を求める意思表示であり、これに対して国がどういう取り扱い(処分)をするのかを説明します。


内容 @特許出願の処分の意味

 自ら発明をした者、或いは、他人から特許を受ける権利を承継した者は、その発明について保護を必要とするときには、その旨を国家に対して要求しなければなりません。我国では保護の形態として独占排他権を付与するという方式を採用するため、保護を求めるためには一定の方式に沿った手続(特許出願)が必要となります。

 この特許出願をしただけの段階では、独占排他権は発生しておらず、特許出願中の権利というものもないわけではありませんが、特許出願人の保護は未だ万全の状態ではありません。

 しかしながら、特許というものは国家が保護を求める者に与えられる恩恵であるという考え方(→恩恵主義)は、現在の特許制度(少なくとも現在の日本の特許制度)にはなく、特許出願人は自らの権利によって特許を付与することができるという考え方(→権利主義)に基づいています。従って国家は特許出願に関して必ず何らかの処分をしなければなりません。

A特許出願の方式的要件に応じた処分

(A)方式的要件不具備

(a)特許庁長官は、不適法な手続について補正を命じた者が補正をしないときには、その手続を却下することができます(特許法第18条)。

 例えば特許出願の願書や願書の添付書類が方式に適合していないような場合です。

 この訴えに対して特許庁に対して行政不服審査法による異議申立をすることができ、申立が認められないときには裁判所に訴えることができます。
行政事件訴訟法による取消の訴えとは

(b)特許庁長官は、特許出願その他各種手続が補正をできないものである程度に不適法であるときには、その手続についてはこれを却下するものとします(特許法第18条の2)。

(イ)“却下するものとする”であって、“却下ことができる”ではないのは、行政機関の裁量の余地がないという意味です。

(ロ)例えば特許出願の願書に請求の範囲又は明細書が添付されていないような重大な欠陥(瑕疵)がある場合です。

(ハ)却下に先立って特許出願人その他の手続をした者には弁明書を提出する機会が与えられます。

(B)方式的要件具備

 特許出願が必要最低限の方式的要件を具備した場合には、特許庁は特許出願の提出日を特許出願日と認定し、そうして特許庁に特許出願が有効に係属します。

 この特許出願日の認定というのは特許出願の実務において重要な意味を持ちます。パリ条約では、同盟第1国の特許出願に基づいて同盟第2国への特許出願に優先権(→パリ条約優先権)を主張することを認める条件として同盟第1国の特許出願が「正規」の出願であることを求めており(4条A(1))、そして正規の出願であることの条件が「当該国に出願した日付を確定させるために十分な」ことだからです(同条A(3)。

B特許出願の実体的要件に応じた処分

(A)特許出願が新規性・進歩性などの実体的要件を具備すると審査官に認められたときには、特許査定が行われます。

 特許出願人が特許査定の謄本送達後の所定期間に1〜3年次に特許料を納付すれば特許権が発生します。
特許査定を受け取った後の特許出願の流れ

(B)特許出願が上述の実体的要件を具備しないと審査官に認められたときには拒絶査定が行われます。

 特許出願人は拒絶査定に不服であれば拒絶査定の謄本送達後の所定期間に審判を請求できます。
拒絶査定を受け取った後の特許出願の流れ


留意点

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