体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
特許出願の方式補正 |
意義 |
特許出願の方式補正とは、法定の方式に適合していない特許出願を当該方式に適用するように補充・訂正することをいいます。
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内容 |
@特許出願の方式補正を認める意味
特許出願は、要式行為であり、一定の様式に適合して行われる必要があります。
しかしながら、その様式に適合しないことを理由として、特許出願を却下され、何ら救済を与えられないとすれば、発明の保護に欠けます。
そこで特許出願の方式補正が認められています。
A特許出願の方式補正の内容
(a)特許出願の方式的要件は、多岐に亘ります。特許出願は、要式行為(一定の様式に従わないと法律効果が生じない行為)ですので、特許出願の各種書類(願書・明細書・図面・要約書)に関して守るべき様式が定められています。
(b)特許出願の方式的要件というと実体的要件と比較して軽く考え勝ちですが、実際には、特許出願日の認定に関わる重要な項目から、審査官等の職員が特許出願人の補正を待たずに職権で処理できる軽微な項目までさまざまです。
(c)各国の特許出願の束であるPCT出願の場合には、重要な方式違反をした場合に、国際出願日が繰り下がることを前提として出願の補完が可能ですが、通常の特許出願の場合には、そうした救済措置がありません。
→特許出願の却下とは
(d)従って特許出願の実務に携わる人は特許出願の方式的補正として可能なこと及び不可能なことをよく理解する必要があります。
→国際出願日の認定要件
B特許出願の方式的補正の具体例
(a)発明者の補正
(イ)特許出願の願書に記載された発明者の補正は、当該特許出願が特許庁に係属している場合に限り、認めるとされています(方式審査便覧21.50)。
特許出願の実体的補正(請求の範囲の補正等)と比較すれば“特許庁に係属している限り”という要件は、出来る限り補正を認める趣旨であると考えられますが、特許庁への特許出願の係属が解除された後(例えば特許出願に対して特許査定が出された後)は、補正により発明者を修正する手段はないことになります。
(ハ)特許出願の願書に複数発明者の一人を記載することを怠った場合には、その発明者とともに発明を行った旨の宣誓書を全ての発明者の連名で作成して、補正を行います。
→特許出願の補正(発明者の欄の補正)
(ニ)明細書等が施行規則に違反しているときには、特許庁長官又は審判長は補正命令を発することができます。 →補正命令とは
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留意点 |
手続の補正書は、他の手続から独立したものであり(→補正書の独立性とは)、例えば拒絶査定不服審判の請求書の添付書類の欄に手続補正書と記載することは不適法です。この場合には、方式補正の対象として特許出願人に補正命令の対象となります。
もっとも実際の事例として、上述の場合に特許庁が「(当該手続補正書)審判請求書の添付書類であって,独立した書類ではないから,正式な手続補正書に該当しない」として、手続補正書の内容を考慮せずに当該特許出願に対して拒絶審決を出した事例があります。
→特許出願の方式補正のケーススタディ1
審決は裁判所で覆されましたが、無用の争いを避けるためにも書面の記載には注意した方がよいでしょう。
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