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539 手続補正書の独立性/特許出願の意義
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体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
手続補正書の独立性 |
意義 |
手続補正書の独立性とは、特許庁に対する他の手続(特許出願・審判請求など)から独立したものであることをいいます。
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内容 |
@手続補正書の独立性の意味
特許庁に対して提出する書類には、他の書面に添付される添付書類(例えば特許出願の願書に添付される明細書・図面・要約書)のように単独では法律的効果を生じないものと、独立して法律効果を生ずるものとがあります。
手続補正書は、独立して法律効果を生じますので、後者のタイプとなります。
A手続補正書の独立性の内容
特許出願の実務では、手続の補正は他の手続と関連して同時に行われることがよくあります。例えば特許出願の拒絶査定に対して拒絶査定不服審判を請求すると同時に特許出願の請求の範囲又は図面を補正するとか、特許出願の分割を行うと同時に当該分割出願の明細書・請求の範囲の補正をすることなどです。
しかしながら手続補正書は独立の書類ですので、例えば拒絶査定不服審判の請求書の添付書類の欄に“手続補正書”などと記載してはいけません。
→手続補正書の独立性に関するケーススタディ1
B手続補正書の独立性の扱い
上述のように他の書類の添付書類の欄に手続補正書と記載された場合、特許庁長官は、特許出願人に対して補正を命じ、或いは自らの職権で補正を行います。 →特許出願の方式補正とは
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留意点 |
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