パテントに関する専門用語
  

 No:  544   

特許出願の早期審理

 
体系 特許申請及びこれに付随する手続
用語

特許出願の早期審理

意味  特許出願の早期審理とは、一定の要件の下で特許出願人からの申請を受けて、特許庁が当該特許出願の拒絶査定不服審判の審理を早期に行うことです。


内容 ①特許出願の早期審理の前提

 その特許出願の拒絶査定に対して拒絶査定不服審判が請求されていることが必要です。

 特許出願が共同出願である場合には、特許出願人全員で審判を請求することが必要です。

②早期審理の対象となる特許出願

 少なくとも次の特許出願が対象となります(その他に一時的に早期審理の対象となる特許出願として震災復興支援関連出願がありますが、このHPをご覧になっている時点で適用があるか否かは特許庁にご確認下さい)。

(A)大学・公的機関等による特許出願

 特許出願人の一部がこれら大学等である場合も該当します。

(B)中小企業・個人による特許出願

 特許出願人の一部がこれら中小企業等である場合も該当します。

(C)特許出願人がその発明について日本国特許庁以外の特許庁・政府間機関に出願をしている特許出願(外国関連出願

 外国関連出願には、国際出願が含まれます。

(C)特許出願の請求の範囲に記載された発明(特許出願に係る発明)について、特許出願人自身、或いは特許出願人から実施の許諾を受けた者が実施をしている特許出願(実施関連出願

 早期審理に関する事情説明書の提出日から2年以内に実施する場合と薬事法による承認等を受けるために必要な手続(治験計画書の提出など)を行っている場合を含みます。

(D)省エネやCO2削減等の効果を有する発明(グリーン発明)について特許を受けようとする特許出願(グリーン関連出願)。



(E)アジア拠点化推進法(グローバル企業の研究開発拠点・統括拠点を我国へ呼び込むための法律)に基づく計画に従ってグローバル企業が研究開発事業を行うために設立した国内関連会社が当該事業の成果について行う特許出願(アジア拠点化促進法関連出願)。

 特許出願人の一部が上記国内関連企業である場合も該当します。

③特許出願の早期審理の手続

(a)特許出願の早期審理の申請は、早期審理の事情説明書を提出することにより行われます。

(b)なお、特許出願の早期審理の申請ができるのは、特許出願人のみです。第三者が他人の特許出願に対して行うことはできません。


留意点

次ページ

※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。


 

パテントに関する専門用語一覧へ戻る




今岡憲特許事務所 : 〒164-0003 東京都中野区東中野3-1-4 タカトウビル 2F
TEL:03-3369-0190 FAX:03-3369-0191 



営業時間:平日9:00~17:20
今岡憲特許事務所TOPページ |  はじめに |  特許について |  判例紹介 |  事務所概要 | 減免制度 |  リンク |  無料相談  


Copyright (c) 2014 今岡特許事務所 All Rights Reserved.