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@米国特許分類の意義
(a)各国が採用する特許制度は、特許出願された発明の実体的要件を事前に審査する審査主義と、方式的な要件の具備を前提として実体審査を省略して全ての特許出願に権利を付与する無審査主義とに大別されますが、今日では前者が優勢です。
(b)審査主義を採用する国は、自国に行われた特許出願の技術情報を後の特許出願の審査情報として効率的に利用するために、各国毎に独自の特許分類を発達させました。ドイツを中心とする欧州の特許分類、米国の特許分類、日本の特許分類がありましたが、このうち欧州の特許分類は後に国際特許分類の基礎となりました。
(c)特許分類の世界標準である国際特許分類が規定されてしまうと、各国の固有の分類はもう要らないのではないか、という疑問が生じますが、そういう単純な問題ではありません。各国毎に技術開発において得意分野があり、そうした分類では多数の特許出願が集中するため、そうした分類では必然的に階層を細かく区切り、多数の特許出願の情報を効率的に調査できるように配慮しています。
(d)従って、特許出願の分類に注力してきた国にとっては、自国の特許出願の先行技術調査をするときには、自国用の特許分類の方が使い勝手がよいのです。
(e)そうした理由からアメリカは、特許出願の分類方法として国際特許分類とともに米国特許分類(USC)を現在でも併用しています。
A米国特許分類の構成
米国特許分類は、メインクラス或いはサブクラスとして表示されます。 メインクラスの例:433/220
サブクラスの例: 433/223 →米国特許分類の構成
B米国特許分類の取り扱い
(a)米国特許公報には、下の参考図に示すように項目(52)に米国特許分類が示されています。この項目のすぐ上には国際特許分類(51)が示されています。
(b)また米国特許分類の直ぐ下には、(56)FIELD OF SEARCH
という項目があります。これは当該特許出願に対して米国特許分類のどの範囲で先行技術調査が行われたのかを示すものです。何故なら米国の審査官は、米国特許分類に従って特許出願の審査をするからです。
C米国特許分類の追加情報
下に米国特許分類の案内サイトを示します。
http://www.uspto.gov/web/patents/classification/index.htm
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