体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
Continuation Applicationとは(継続出願) |
意味 |
継続出願(Continuation Applicationと)は、米国特許出願の一形態(continuing Applicationの一種)であって、元の特許出願を基礎として、原出願日を確保しながら、新規事項を追加しないで行う特許出願です。
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内容 |
①特許出願人が継続出願を行う意義
特許出願人は、クレームを補正することで明細書に記載された発明を保護範囲に取り入れることができますが、広いクレームを目指して頑張った結果として特許出願全体が拒絶されることがあります。また最後の拒絶理由通知が出され、補正が厳しい制限されることもあります。継続出願は、補正の厳しい制限を外して実体審査を受ける機会、或いは、元の出願と異なるクレームに関して保護を求める機会を特許出願人に与えるという意義を有します。
②特許出願人が継続出願を行う利益
(a)継続出願の実体審査では基礎の特許出願の日を基準として特許要件(新規性・進歩性)が判断されます。
(b)基礎の特許出願に開示した範囲内であれば、基礎の特許出願と異なるクレームを継続出願に含めることができるため、基礎の特許出願で基本的な権利を取得し、継続出願において競業者の活動に応じたクレームの取得を目指すということが可能です。
③特許出願人が継続出願をすることの不利益
(a)米国には特許出願の審査期間のうち米国特許商標庁の処理に要した時間に補填するため、一定条件下で特許権の存続期間を延長する制度(特許期間調整制度)がありますが、継続出願をした場合には、継続出願の実際の出願日より前の期間は調整の対象となりません。
→特許期間調整制度
(b)それを避けたい特許出願人は、継続出願に代えてRCE(継続審査請求)を選択することができます。
→RCE(継続審査請求)とは
④特許出願人が継続出願をするときの手続
(a)継続出願は、基礎の特許出願が放棄され、特許され、或いは手続的に終了する前に行うことができます。
⑤元の特許出願と継続出願との関係
継続出願においては、元の特許出願の出願日を享受できる反面、元の特許出願での審査経過が継続出願により取得したpatentの解釈に参酌できるという原則(包袋禁反言の原則)が適用されると解されます。
→継続出願とprosecution history estoppel(包袋禁反言) →Continuing Applicationとは(継続的な特許出願)
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留意点 |
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