体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
Continuing Applicationとは(継続的な特許出願) |
意味 |
Continuing Applicationとは、米国の特許制度で認められる出願形態の一種であり、先の特許出願の内容を引き継ぎ、その結果として出願日を引き継ぐ特許出願をいいます(37 CFR 1.53(b)参照)。
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内容 |
@Continuing Application(継続的な特許出願)の意義
発明は直ちに完成されず、特許出願をした後に新しいアイディアが生まれることがあります。また2つのアイディアを一つの特許出願に含めて手続を行った後、ライセンス契約や譲渡などの特許の活用の要請から、別個に特許出願するべきだったと考え直すこともあります。こうした場合に、先の出願日の利益を享受しつつ、新たな特許出願を行うのがContinuing Applicationの制度です。
AContinuing Application(継続的な特許出願)の種類
次の3種類があります
(a)Continuation application(継続出願)
・先の特許出願が最終的に拒絶された後に再度特許出願をして審査を受けるための制度です。 →Continuation application(継続出願)とは
・我国の分割出願に類似しています。
(b)Continuation-in-part application(一部継続出願)
先の特許出願に含まれていない技術的事項を追加して行う特許出願です。
→Continuation-in-part application(一部継続出願)とは
・我国の国内優先権主張出願と制度趣旨が似ています。
(b)Divisional application(分割出願)
先の特許出願の一部を別途権利化するために行う特許出願です。 →Divisional application(分割出願)とは
・我国の分割出願制度と対応します。
BContinuing Application(継続的な特許出願)の要件
(a)特許を受けようとする発明が112条(a)の明細書の記載要件(Best Mode要件を除く)を満たすこと。
・特許出願人がクレームされる発明が明細書にサポートされていなかったり、当業者が製造及び使用できること(Enablement Requirement)を満たさないものに先の特許出願の日付けの恩恵を与えるのは不当だからです。
・112条(a)には「明細書には、発明およびその製造や使用の方法を、当業者にとって製造及び使用できるように、完全、明瞭、簡潔かつ正確な用語で記載しなければならず、発明者が最良と考える実施態様を記載しなければならない。」と記載されていますが、Best Mode要件に関しては2011年の改正でContinuing Applicationの要件からは外されました。
→Best Mode要件とは(特許出願の)
(b)先の特許出願の発明者の名義で後の特許出願をしたこと。
但し、複数の発明者がいる場合に発明者が完全に一致する必要はありません。
(c)先の特許出願がpatentを付与され、放棄されるまでに、後の特許出願をすること。
手続的に終了した特許出願を事実上復活させることは、法的安定性を害するからです。
CContinuing Application(継続的な特許出願)の効果
(a)先の特許出願の日付けがEffective filing dateであると扱われます。
(b)特許出願の日にpreliminary amendmentをすることができます。
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留意点 |
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