パテントに関する専門用語
  

 No:  568   

特許出願の種類(米国)/Divisional Application
/包袋禁反言

 
体系 外国の特許法・特許制度
用語

Continuation in part Applicationとは(一部継続出願)

意味  一部継続出願(Continuation in part Application)とは、米国特許出願の一形態(continuing Applicationの一種)であって、元の特許出願を基礎とする内容に関して、原出願日を確保しつつ新たな技術的要素を追加しながら行う特許出願です。


内容 ①特許出願人が一部継続出願を行う意義

 特許出願人は、明細書や図面を補正することができますが、新規事項を追加することは禁止されています。しかしながら、本来上位概念で記載できた筈の事項を下位概念で記載してしまったり、或いは、発明の範囲を裏付けるために実施例を追加したい場合があります。一部継続出願は、発明の開示範囲を広げながら、強い権利を目指す機会を特許出願人に与えるという意義があります。

②特許出願人が一部継続出願を行う利益

(a)一部継続出願の実体審査では、基礎の特許出願の開示内容に関しては、当該出願の日を基準として特許要件(新規性・進歩性)が判断されます。

(b)一部継続出願は、日本の国内優先権主張出願と制度趣旨が共通していますが、後者は先の特許出願日から1年以内にしなければならないという制限があるのに対して前者はそういう制限がありません。

③特許出願人が一部継続出願をすることの不利益

 一部継続出願では、新規に追加した事項に関しては、現実の出願日に基づいて特許要件(新規性・進歩性)が判断されるため、元の特許出願日を確保するべきクレームに関して新規事項が混入しないように留意する必要があります。

④特許出願人が一部継続出願をするときの手続

(a)継続出願は、基礎の特許出願が米国特許商標庁に係属している限り、行うことができます。 

⑤特許出願人が一部継続出願をしたときの影響

 一部継続出願においては、元の特許出願の出願日を享受できる反面、元の特許出願での審査経過が一部継続出願により取得したpatentの解釈に参酌できるという原則(包袋禁反言の原則)が適用されると解されます。
→一部継続出願とprosecution history estoppel(包袋禁反言)
Continuing Applicationとは(継続的な特許出願)


留意点

次ページ

※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。


 

パテントに関する専門用語一覧へ戻る




今岡憲特許事務所 : 〒164-0003 東京都中野区東中野3-1-4 タカトウビル 2F
TEL:03-3369-0190 FAX:03-3369-0191 



営業時間:平日9:00~17:20
今岡憲特許事務所TOPページ |  はじめに |  特許について |  判例紹介 |  事務所概要 | 減免制度 |  リンク |  無料相談  


Copyright (c) 2014 今岡特許事務所 All Rights Reserved.