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608 FTC法/特許の活用/特許出願/技術標準 |
体系 |
ビジネス用語 |
用語 |
FTC法(米国連邦取引委員会法) |
定義 |
FTC法(米国連邦取引委員会法)は、米国連邦取引委員会を設立するとともに、通商における、或いは通商に影響を及ぼす欺瞞的行為又は慣行を禁ずることを定めています。
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内容 |
①FTC法の意義
(a)FTC法は、米国の反トラスト法の一つです。
(b)FTC法は、FTC(Federal Trade Commission Act)、すなわち米国連邦取引委員会を設立することを規定します。
このFTCは日本の公正取引委員会に対応するものです。
→米国連邦取引委員会(FTC)とは
(c)FTC法は、消費者を保護し、通商上好ましくない行為を規制するために、FTCの義務及び権限を定めています。
②FTC法の内容
(a)FTC法は、具体的に以下の義務及び権限をFTCに付与しています。
(イ)商取引における不公平な競争手段、不公正・欺瞞的な行為・慣行を防ぐこと。
(ロ)消費者に対する有害な行為に対し、金銭的救済やその他の救済方法を求めること。
(ハ)不公平・欺瞞的な行為・慣行を特定する規制を制定し、そのような行為・慣行を防ぐ為の要件を確立すること。
(ニ)取引に従事する組織、ビジネス、慣行、経営方法を調査し、議会に対する報告書を作成し、提言を行うこと。
(b)上述の「不公正な競争」の例としては、
・例えば技術標準の策定会議の参加者が、将来技術標準に採用されそうな技術について特許出願を行い、こうした特許出願の存在を秘匿して、標準必須特許を取得すること、
・特に上記参加者が策定会議では意見を述べずに策定会議の動向に合わせて特許出願の明細書やクレームを補正し、標準化された技術がクレームに含まれるように調整すること、
などが挙げられます。
特許の活用を図ることは特許出願人/権利者として当然ですが、こうした行為は技術標準を設立する趣旨に反するからです。
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留意点 |
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