体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
“Nonstatutory-type”(非法定型)の重複特許 |
意味 |
“Nonstatutory-type”(非法定型)の重複特許とは、米国の特許出願実務でのダブルパテントの態様の一つであり、ダブルパテントの周辺部分、すなわち、相互に自明な程度(日本の進歩性審査基準にいう設計的程度)の相違しかないものです。
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内容 |
@Nonstatutory-type(非法定型)の重複特許の意義
(a)非法定型の重複特許の拒絶(double patenting rejection)は、特許権の存続期間(特許出願の日から20年間を超えない)の延長を回避するために裁判上で導入された原則に基づいています。
(b)米国の重複特許(double patenting)の概念には、法定型の重複特許と非法定型の重複特許とがありますが、前者は文字通りの“same invention”(同じ発明)に関して成立するものです。例えば“審査対象である特許出願のクレームが、比較対象である特許或いは他の特許出願のクレームを侵害することなく、文言侵害することができる”のでなければ、そもそもこの類型の重複特許には該当しません。
→Same-invention type(同一発明型)の重複特許とは
(c)米国では重複特許は、一つの特許出願から派生する継続出願・一部継続出願との間で実質的な特許権の存続期間の延長を防止する手段と捉えられているため、“同じ発明”のみでは狭きに失する場合があります。
(d)そうした場合に非法定の重複特許に該当するかどうかが問題となります。
ANonstatutory-type(非法定型)の重複特許の内容
(a)非法定重複特許の拒絶は、審査対象である特許出願のクレームが比較対象である特許出願等のクレームと特許的に区別できない(not patentably distinct from)場合に行われます。
(b)具体的にはクレームの発明の主題が自明性の観点から分析されます。
→“Nonstatutory-type”(非法定型)の重複特許の自明性とは
ANonstatutory-type(非法定型)の重複特許による拒絶の克服
重複特許の審査を受けている特許出願と、比較の対象である特許等とが同一の発明主体(common inventive entitiy)に係るものであるときには、特許出願人(発明者)は、特許権の存続期間の延長部分を放棄するTerminal disclaimer を提出することにより拒絶の理由を免れることができます。 →Terminal disclaimerとは
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留意点 |
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