No: |
629 種(species)/米国特許出願/単一性・進歩性 |
体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
種(species)とは(特許出願の) |
意味 |
種(species)とは、米国特許出願のクレームに関する概念であり、1つの実施形態に対応するクレームを指します。
|
内容 |
①特許出願の種(species)クレームの意義
(a)特許出願は、単一の発明についてしなければなりません。
(b)例えば特許出願人甲が下位概念の発明をクレームし、後に特許出願人乙が上位概念の発明をクレームしたときには、両者の発明のコンセプトが同じである限り、特許出願人乙は特許を受けることができません。上位概念の発明は下位概念の発明から予測可能だからです。In re Slayter, 276 F.2d 408
(c)仮に特許出願が相互に独立であるクレーム1及びクレーム2を含んでおり、各クレームに対応して別々の実施形態があり、発明概念が異なるときに、それぞれのクレームが発明の種となります。
②特許出願の種(species)クレームの内容
(a)種(species)の概念は生物の分類方法から借用されたものですが、固定的な概念の広がりがある訳ではありません。単一性の観点から発明の範囲を解釈するものだからです。
(b)例えば、靴底のクレームとスリッパの底のクレームとを立てても、“履物底”という上位概念に括られるものであり、特定構造の滑り止めを有するという共通の特徴を有するものであれば、別々の種とはなりません。
③特許出願の種(species)クレームの取り扱い
(a)一つの特許出願が複数の種クレームを含むときには、審査官は特許出願人に対してその一つの種クレームを限定するように求める限定請求を行います。
→(米国特許出願における)限定請求とは
(b)特許出願人としては、新規性や進歩性の審査に進まないので請求に応じて限定をする必要があります。
(c)但し、特許出願人は、異議を申し立てつつ、限定請求をすることができます。
(d)限定により特許出願の保護範囲から外れた種の請求項に関しては、分割出願をすることができます。 →Divisional Applicationとは(分割出願)
|
留意点 |
|
次ページ
※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。 |
|