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630 属(genus)/米国特許出願/単一性・進歩性 |
体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
属(genus)とは(特許出願の) |
意味 |
属(genus)とは、米国特許出願のクレームに関する概念であり、2以上の実施態様に対応するクレームを指します。
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内容 |
@特許出願の属(genus)クレームの意義
(a)生物の分類では“属(genus)”及び“種(species)”という概念がありますが、米国特許出願の実務でもクレーム同士の関係を規定するために“種”及び“属”という用語を使用します。
A特許出願の属(genus)クレームの内容
(a)“属(genus)”及び“種(species)”の広がりは、相対的なものです。
(b)“属”は、特定の特許出願において複数の“種”を含む点で“種”より広い概念ですが、一つの特許出願と無関係に一律の広がりを有する概念ではありません。
当該特許出願に含まれる複数のクレームに関して、一の特許出願でどこまで実体審査(新規性や進歩性の審査)をすべきかを考えるための用語だからです。
B特許出願の属(genus)クレームの取り扱い
(a)審査官は、一つの特許出願に複数の種クレームを含むと属クレームがあると考えるときには、その属クレームが許可されない場合に備えて、特許特許出願人に対してその一つの種クレームを選択するように求める選択請求を行います。
→(米国特許出願における)選択請求とは
(b)特許出願人としては、新規性や進歩性の審査に進まないので請求に応じて選択をする必要があります。
(c)但し、特許出願人は、異議を申し立てつつ、選択請求をすることができます。
(d)選択により特許出願の保護範囲から外れた種の請求項に関しては、分割出願をすることができます。 →Divisional Applicationとは(分割出願)
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留意点 |
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