体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
均等論のコンプリート・バー(complete bar) |
意味 |
均等論のコンプリートバー(complete
bar)とは、特許出願の経過において禁反言を生じさせた補正が行われたクレーム要素に関しては、均等範囲を主張することを一切禁じるルールです。
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内容 |
@均等論のコンプリート・バーの意義
(a)均等論が認められる程度に関しては、上述のコンプリート・バーの他に、特許出願人のの補正の意図に応じて均等の範囲を柔軟に判断しようというフレキシブル・バーがあります。
(b)特許権の侵害者側の立場からすると、補正した発明特定事項に関しては一切均等論が認められないコンプリート・バーの方が有利です。特許出願人の意図を考慮すると、さまざま解釈な解釈が生ずるリスクがあるからです。
→均等論のフレキシブル・バーとは
A均等論のコンプリート・バーの内容
(a)コンプリート・バー及びフレキシブル・バーの何れの立場でも、先行技術を回避するために元の発明特定事項の一部を削除した場合に、削除により放棄された部分に関して均等論の適用がないということは同じです。
(b)問題となるのは、例えば発明の曖昧さを回避するための補正をした場合であり、こうしたケースでもコンプリート・バーにおいては、補正した発明特定事項に均等論は適用されません。
(c)均等論の適用を受けるコンプリート・バーが適用されると、米国特許出願の実務に大きな影響を与えます。従来は審査官から発明が不明確であると指摘を受けたら、補正により対応していたケースでも、将来的に均等論の適用が受けられないとなると、おいそれと補正はできないからです。
(d)いわゆるフェスト事件で、下級審(CAFC)がコンプリート・バーの立場をとったために、特許出願の実務家達の注目を集めました。しかしながら、結局、最高裁判所はフレキシブル・バーの立場を支持しました。
→フェスト判決とは
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留意点 |
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