パテントに関する専門用語
  

 No:  640   

再発行特許出願人の宣言/特許出願の種類(米国)

 
体系 外国の特許法・特許制度
用語

再発行特許出願人の宣言(Reissue Declaration)

意味 再発行特許出願人の宣言とは、もとの特許の全部又は一部に瑕疵があること、当該瑕疵が故意でないことなどを、再発行特許出願人が米国特許商標庁に対して宣言することをいいます。


内容 ①再発行特許出願人の宣言の意義

(a)CFR(米国特許法規則)1.175により要求される宣言は、再発行特許出願の基本的な要素であり、再発行特許出願とともに、或いはその後の所定期間内に、所定の手数料とともに提出されなければなりません。

(b)再発行特許出願人の宣言が十分なものであるか否かは、事件毎に審査官が判断します(CFR 1414)。

②再発行特許出願人の宣言の内容

(I)再発行特許出願人が行うべき宣言は、再発行特許出願の日付けにより異なります。しかしながら、基本的には次のことを含んでいます(CFR 1414)。

(A)特許出願人がオリジナルの特許の全部又は一部が次の理由により作動しない(inoperative)又は無効である(invalid)であると信じる旨の宣言

(1)明細書又は図面の欠点。

(2)特許権者が本来権利を請求できる範囲に対して多く又は少なく権利を請求したこと。

(B)再発行特許出願の裏付けとなる少なくとも一つのエラーの宣言

(II)AIA導入後の規則では、上記(I)に加えて次の宣言が必要です。

(a)再発行特許出願が元の特許の権利範囲を拡張するものであるときにはその旨の宣言(CFR1.175(b))。

③再発行特許出願人の宣言の取り扱い

(a)上述の宣言が再発行特許出願とともに或いはその後の所定の期間内に提出されることによって、当該再発行特許出願が放棄されること(abandonment)を回避できます(CFR 1414)。

(b)審査官が宣言の内容が十分でないと判断したときには、再発行特許出願は拒絶されます。



留意点

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