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 パテントに関する専門用語
  

 No:  641   

予備的補正/米国特許出願/拒絶理由通知

 
体系 外国の特許法・特許制度
用語

Preliminary amendment(予備的補正)とは(米国特許出願)

意味  Preliminary amendment(予備的補正)とは、米国特許出願において第1回目のアクションの発送日の前に米国特許商標庁に到着する補正をいいます。


内容 @Preliminary amendmentの意義

(a)米国に特許出願をする場合には、予め補正書を提出する必要があることが特許出願人に判っていることがあります。例えば元の特許出願を親出願として、継続出願や一部継続出願をする場合です。

(b)そうした場合に、第1回目のアクションが発せられる前にを行うPreliminary amendment意義があります。

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APreliminary amendmentの内容

(a)Preliminary amendmentは次の時又は期間内に行うことができます。

(イ)通常の特許出願の日から3月以内

(ロ)継続的な出願(continued prosecution application)の場合には当該特許出願の日

(ハ)国際出願の場合には国内段階に移行した日から3月以内

(b)特許出願に対するアクション(拒絶理由通知)の処理を妨げるようなタイミングで特許出願人がPreliminary amendmentをしたときには、当該補正が認められない可能性があります。

(c)特許出願の全てのクレームを削除するときには、代わりのクレームを追加しなければなりません。

 そうしなければ特許出願の体をなさないからです。

BPreliminary amendmentの取扱い

 特許出願と同時に提出したPreliminary amendmentの内容は特許出願の開示範囲の一部として扱われます。


留意点

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※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。


 

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