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642 特許出願(外国)/クレーム解釈/内部証拠/包袋禁反言 |
体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
内部証拠(intrinsic evidence) |
意味 |
内部証拠(intrinsic evidence)とは、特許権のクレーム解釈或いは特許出願中のクレームの解釈において、クレーム自体、明細書(written description)、或いは該当するときには、特許出願の経過などを指します。
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内容 |
@内部証拠の意義
(a)米国の裁判では、訴訟で法律的判断を下すために必要な情報のうち、書面自体から収集されたものを内部証拠と呼びます。
(b)内部証拠と反対の概念として、外部証拠があります。例えば特許出願の明細書中に使われている用語の意味に参酌される辞書とか、学者の証言などです。
A内部証拠の内容
(a)MEPE(特許審査基準に相当するもの)では、外部証拠よりも内部証拠の方が信頼できるとしています。
例えば明細書中のある用語の意義として、D1という意味内容が一般的でも、特許出願人が明細書全般に亘ってD2という意味で使用していれば、特別の事情がない限り、後者が優先するのです。
(b)内部証拠には、意見書での陳述などの特許出願の経過(file history)が含まれます。 →192. F.3d 973 Elkay MGF.Co. v. Ebco MGG.Co.
・例えば進歩性(非自明性)欠如の根拠として引用された先行技術を回避するために、意見書で発明の或る特徴を強調したときには、その主張に矛盾する権利主張はエストッペル(包袋禁反言の原則)により許されません。
・そして意見書での陳述は、証拠として高い信頼性が認められるために、相手方が包袋禁反言による議論を展開したときには、これに対する有効な反論が困難となります。
・従って今日では、特許出願の経過の段階から、そうした証拠となるような言動をしないことが重要と考えられるようになっています。
→外部証拠(extrinsic evidence)とは
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留意点 |
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