体系 |
特許出願の種類 |
用語 |
特許出願の拒絶理由(主体関係) |
意味 |
特許出願の拒絶理由は、特許庁の審査官・審判官が特許出願に関して出願を拒絶しなければならない法定の理由であり、主体的な要件に関する理由を含みます(特許法第49条第1項)。ここでは主体的な拒絶理由に関して説明します。
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内容 |
@特許出願の主体的な拒絶理由の意義
特許制度の原理として、新規な発明の利用を図ることで産業の発展に図ることと、新規な発明を創作した者を保護することの2つがあります。外国の特許制度では、発明者の保護とは切り離して、産業の発達のために特許を付与するという仕組みもあります。例えば輸入特許というもので、いち早く外国の優れた技術を導入した者に付与されます。
→輸入特許(Importation
patent)とは
しかしながら、我が国の特許制度は、上記の2つの観点のバランスを取ることを重視しており、新たな技術を開示するものであれば誰でも特許出願をすることができるという立場をとりません。
そのため特許出願には、一定の主体的な拒絶理由が課されます。
A特許出願の主体的な拒絶理由の内容
(a)特許出願人が冒認者(発明者として特許を受ける権利を取得しておらず、また特許を受ける権利を承継者でもないもの)であるときには特許出願は拒絶されます(第49条第7号)。
(イ)新たな発明をした者に当該発明の公開の代償として特許を付与するという立場をとるからです。
(ロ)特許を受ける権利は財産的性質を有するため、特許を受ける権利の承継人も特許出願をすることができます。 →冒認出願とは
(ハ)法人格のない社団などは権利能力がないので特許を受ける権利を有することができません。
(b)外国人が、特許に関する権利を享受する資格を欠くときには、特許出願が拒絶されます(特許法第25条)。
特許出願の前提として、権利能力が要求されるからです。 →権利能力とは
(c)複数人が共同で発明したときには、共同発明者全員で特許出願をしないと拒絶されます(特許法第38条)。
発明の共有者同士は特別の信頼関係に結ばれていると考えられ、そのうちの一名が先取り的に特許出願をする行為は他の共有者の信頼を損なうと考えられるからです。
B特許出願の主体的な拒絶理由の法上の取り扱い
該当するときには、特許出願の拒絶、特許の無効の理由となります。
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