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647 発明特有の効果/進歩性審査基準/特許出願/発明の効果 |
体系 |
実体法 |
用語 |
発明特有の効果 |
意味 |
発明特有の効果とは、発明の構成のみによって得られる発明の効果をいいます。
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内容 |
@発明特有の効果の意義
(a)進歩性審査基準には、引用発明と比較したてきか有利な効果を有するときには、当該効果を参酌して特許出願の請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理付けを考える、としていますが、その効果は、当該発明に固有の効果である必要があります。
(b)例えば、特許出願の発明が構成要件A+B+Cからなるときには、これらを組み合わせた構成のみによって得られる発明の効果でなければなりません。
(c)すなわち、下記に述べるような先行技術と共通の効果や実施例固有の効果とは区別されなければなりません。
A発明特有の効果の内容
(a)特有の効果は、先行技術と共通する構成(A+B)から生ずる効果であってはなりません。
(イ)発明者の立場としては、自己の発明が奏ずる効果の全てを特許出願の明細書に記載したくなりますが、それをすると、発明の適格な評価ができなくなるからです。
(ロ)特有の効果を記載するためには、特許調査を十分に行う必要があります。
(b)特有の効果は、実施例の効果(A+B+C+D)であってはなりません。
実施例の効果は、明細書の“発明の効果”の欄に記載するべきではありません。権利範囲が限定的に解釈される可能性があるからです。
(c)特有の効果は必ずしも特許出願時において技術的に高い意義を有するものには限りません。
→昭和40年(行ケ)第24号「写真植字機」事件
B発明特有の効果の取り扱い
(a)発明の効果は、特許出願当初の明細書に記載しておく必要があります。発明の効果の補充は、原則として認められないからです。
→発明の効果の補充
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留意点 |
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