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@発明の効果をもたらす理由の意義
(a)発明の目的・構成・効果は、技術的思想の創作である発明が成り立つための重要な要件ですが、何故構成から効果を記載することは、特許出願人にとっからて必須の義務ではありません。
何故から化学分野の発明のようにその理由が分からないこともあるからです。
(b)しかしながら、こうした一部の分野以外では、特許出願の明細書に記載するかどうかは別として、特許出願をする前にその理由を検討することが重要です。何故なら、発明の構成と発明の効果とを結びつける靭帯的な役割をするものは、発明の作用といい、発明の理解に重要な意義を有するからです。
(c)発明の効果をもたらす効果を理解しようとすることは、発明の作用を掘り下げることにつながり、特許出願の下位の請求項の豊富化や、改良発明につながる可能性があります。
A発明の効果をもたらす理由を記載する利点
(a)明細書の読み手(審査官を含む)が発明の技術的意義を理解し易くなります。
(b)発明の効果を主体として発明を特定した場合に、一応の合理的疑いに基づく拒絶理由通知を回避できる可能性があります。
新規性進歩性の審査基準では、特許出願の請求項に係る発明と引用発明とが同じ効果を発揮することにより、新規性や進歩性が欠如しているとの一応の合理的疑いをもったときには、拒絶理由通知を出すことができる旨が記載されています。
→一応の合理的疑いとは
例えば発明の効果Xが実施例に記載された発明の構成A+B+Cのうち要件Cから導き出せるものである場合、C→Xという関係性を明細書中に明らかにしておけば、D→Xという関係で同種の効果を生ずる先行技術に基づく拒絶理由通知を回避できる可能性があります。
B発明の効果をもたらす理由を記載する不利
発明の構成から発明の効果が導かれる理由が明確であればよいのですが、特許出願の時点でその理由が明確でないのに断定的に記載すると、信義則の観点から取り消せなくなる可能性があります。
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