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654
均等物による置換/進歩性審査基準/特許出願の要件/阻害要因 |
体系 |
実体法 |
用語 |
均等物による置換とは(進歩性) |
意味 |
均等物による置換とは、先行技術を構成する一部の技術的要素を、技術的・機能的に等価な別の要素に置き換えることをいいます。
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内容 |
①均等物による置換の意義
(a)審査審査基準は、均等物による置換は、当業者の通常の創作能力の発揮である、としています。
(b)この結果として、特許出願の発明と先行技術との相違点がこれらの点にのみあるときには、通常は、その発明は当業者が容易に想到することができたものと考えられます。
(c)但し、他に進歩性の存在を推認できる根拠がある場合には、特許出願人はその旨を主張して意見書等で反論を試みることができます。例えば、技術的要素の置換に阻害要因が存在する場合です。
→阻害要因とは
②均等物による置換の内容
(a)均等物の置換という概念は、まず同種の機能(又は同種の作用)を発揮することを要します。
そうでなければ、従来の発明の一部を置き換えることにより、発明全体として同様の作用・効果を発揮できなくなるからです。
しかしながら、全く機能・作用が同じであることを要しません。外国の事例ですが、アナログ式の制御方式をデジタル式の制御方法に置き換えることは、均等物の置換であるとした事例があります(正確性という点では後者が勝るにも関わらず)。
→均等物による置換のケーススタディ1
(b)また進歩性の判断において、均等物との置換というときには、その物自体が特許出願時の技術常識となっていることを要します。
単に技術常識とまで言えないときには、通常の進歩性の論理付けに従って、作用・機能の共通性から特許出願の発明に至ることが容易かどうかを審査官が判断することになります。
→作用・機能の共通性とは
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留意点 |
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