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阻害要因とは(進歩性) |
意味 |
阻害要因とは、当業者が引用発明から特許出願に係る発明へ到ることを妨げる要因をいいます。
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内容 |
@進歩性判断の手順は、特許庁の進歩性判断基準におおよそ定められています。
(イ)特許出願に係る発明と一つの主たる引用発明との一致点及び相違点を認定し、
(ロ)その相違点が他の引用文献によって開示されているかどうかを調査し、
(ハ)引用発明から特許出願に係る発明へ当業者が容易に辿り着くことができるか否かの論理つけを試みる、
(ニ)相異点が最適材料の選択や技術の適用に伴う設計変更などであれば特別の事情がない限り当業者の通常の創作能力の範囲と考える、
(ホ)技術分野の共通性、課題の共通性、作用・機能の共通性、引用発明の内容中の示唆などは特許出願に係る発明に到る動機つけと考える、
(ニ)顕著な効果の相違があれば参酌する、
というものです。
Aしかしながら、審査官がこういう手順を踏んで特許出願に係る発明に到ることの論理付けができそうに見えても、その発明に到ることを妨げる何等かの事柄が引用文献に含まれていることがあり、これを阻害要因と呼びます。
例えば主引用例に副引用例を適用すると主引用例の発明が機能しなくなってしまうとか、主引用例の発明の目的を反する方向の変更となる場合(進歩性審査基準)です。
こうした事情がある場合には、特許出願人はその点を主張して拒絶理由の撤回を試みることができます。
B阻害要因は、米国での“TEACHING AWAY”に対応する概念です。これは、特許出願に係る発明に到る方向へのteaching(発明の示唆)とは逆に、特許出願に係る発明から遠ざかる方向のteachingという意味です。 →発明に対する示唆及び阻害要因
C阻害要因の類型
特許出願に係る発明へ到るための改変(引用文献の構成の変更・引用文献同士の結合など)が阻害要因に該当するパターンには例えば次のものがあります。
(イ)上記改変が引用発明の目的に反する方向の変更となること。 →阻害要因(目的違反型)のケーススタディ1
(ロ)上記改変が引用発明の思想と正反対の性質のものであること。 →阻害要因(正反対の性質型)のケーススタディ1
(ハ)上記改変により本質的な不具合が生じたり(一見したところ引用発明の装置が機能しなくなるなど)、或いは改変を思い留まらせる事情が存在すること。
→阻害要因(思い留まらせる事情型)のケーススタディ1
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留意点 |
Cに関して、形式的に阻害要因の類型にあてはまっても、直ちに阻害要因があると決めつけることはできません。一見したところ阻害要因があるようでも、別の方向から特許出願に係る発明へ到ることの論理付けができれば、進歩性は否定されるからです(進歩性審査基準)。
→阻害要因とならない場合のケーススタディ1(進歩性)
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