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@包括的クロスライセンスの意義
(a)特許の活用の方法として、特許権者同士が相互に実施権を許諾するクロスライセンスがあります。
(b)ところで、今日では、パソコンや家電などIT業界のように、多様な分野に応用が可能な技術に関する多数の特許出願が行われ、そうした技術革新の結果として、1つの製品に対して様々な特許が使用されていることが多くなりました。昔であれば同業者の特許に抵触しないように注意をしていればよかったのですが、今日では異業種の事業者の特許との間でも抵触関係を生ずる可能性が増したのです。それだけ紛争が多い状況であると言えます。
(c)こうしたことを背景として、特定の特許だけでなく技術分野や製品分野を特定して相互にライセンスを締結する包括的クロスライセンス契約というライセンス方式が生まれました。
A包括的クロスライセンスの内容
(a)包括的クロスライセンスは、既存の技術を利用して新しい技術を発明するだけではなく、紛争などの防止・円滑な解決などにも多くの企業で積極的に取り入れられているライセンス方式です。
(b)今日では、一つの技術的課題に関して基本的な特許出願に続いて改良発明や周辺技術の特許出願が行われることが多く、権利単位のクロスライセンスよりも効率的に特許侵害リスクを抑制できます。
(c)包括的クロスライセンスが注目される背景として、“オープン・イノベーション”などに代表される企業間あるいは産学間の共同事業や共同研究開発の大型化・活発化が挙げられます。こうした動きは、例えばIT特にエレクトロニクス,情報技術産業で顕著です。
→オープンイノベーションとは
(d)包括的クロスライセンスの事例
(イ)ソニーが韓国のサムスン電子と半導体関係の技術について結んだクロスライセンス契約
(ロ)韓国のLG電子社と株式会社東芝とが、光ディスク製品の特許について結んだクロスライセンス契約
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