No: |
680 Transition
termとは/特許出願(外国)/ |
体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
Transition termとは(特許出願の) |
意味 |
Transition term (transition phrase)とは、米国特許出願のクレームの序文(preamble)及び本文を結ぶ語句をいいます。 →preambleとは
|
内容 |
@特許出願のTransition termの意義
(a)特許出願人が保護を求める範囲を規定する出願書類としてクレームがありますが〔→Claimとは(特許出願の)〕、各クレームは通常は一個の文で記載します。
(b)クレームで規定しようとする発明の条件が長いときに、発明の内容の概略を表す部分を前半部に、発明の内容の詳細な部分を後半部に書こうという表現方法が採られるようになりました。
(c)その二つの部分を繋ぐ語句がTransition termです。
(d)Transition termで繋がれる2つの発明の内容は、いずれも発明の必須条件なのです、の種類によりクレームの解釈に影響を与えます。
A特許出願のTransition termの内容
(a)特許出願人が保護を求める発明を記載するに際して、改良発明(既知の発明に改良を加えた発明)について、前半部に公知部分を、後半部分に改良部分を記載することがあります。こうした書き方をJepson claimといい、この場合には、2つの部分を結ぶ語句として”characterized in that”という語句を使用します。
(b)もっとも米国の特許出願人からはJepson claimタイプの表現は敬遠される傾向にあり、公知か未知かを明確に区別しないクレーム表現を通常とします。
(c)通常のクレーム表現でも、2つの部分を繋ぐ箇所の後に記載した事柄が発明の構成要素に入ることを許す種類のTransition termをopen termといいます。 →Open termとは(特許出願の)
(d)これに対して2つの部分を繋ぐ箇所の後に記載した事柄のみが発明の構成要素に入ってはならないという種類のTransition termをclose termといいます。 →Close termとは(特許出願の)
|
留意点 |
|
次ページ
※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。 |
|