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691
特許請求の範囲に記載された用語の意味/特許出願の査定後/特許侵害 |
体系 |
権利内容 |
用語 |
特許請求の範囲に記載された用語の意味 |
意味 |
特許請求の範囲に記載された用語の意味は、特許発明の技術的範囲を明らかにするために適切に解釈するべきです。
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内容 |
@特許請求の範囲に記載された用語の意味合い
(a)
特許侵害の成否は、特許請求の範囲の記載に基づいて、特許発明の技術的範囲を定めることにより決定されますが、その際には、願書に添付した明細書・図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意味を解釈するものとします(特許法第70条第2項)。
(b)明細書・図面は、特許請求の範囲の解説欄として、特許出願人が願書に添付したものだからです。
A特許請求の範囲に記載された用語の意味の解釈
(a)特許請求の範囲に記載された用語の定義が明細書に記載されているときには、その定義に従って解釈します。
(b)特許請求の範囲に記載された用語の下位概念のみが記載されていても、そのことだけで用語の意義を限定解釈することはできません。
発明の詳細な説明には好ましい実施形態を記載するものだからです。
(c)明細書に記載された発明の作用・効果は、特許請求の範囲の用語の解釈に影響を与えます。
明細書の発明の効果の欄には、実施例固有の効果が紛れ込まないようにするべきです。 →発明の効果の考慮とは(特許発明の技術的範囲)
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留意点 |
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