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692 発明の効果の参酌/特許出願の査定後/進歩性 |
体系 |
権利内容 |
用語 |
発明の効果の考慮(特許発明の技術的範囲) |
意味 |
発明の効果は、課題解決手段(発明の構成)によってもたらされる技術的な利益であるため、これが明細書の“発明の効果”の欄に記載されているときには、特許発明の技術的範囲の解釈に影響を与える可能性があります。
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内容 |
@発明の効果の考慮の意義
(a)一般に特許出願をしようとする者に対しては、明細書には発明の課題(発明の目的)、課題を達成する手段(発明の構成)、発明の効果を記載することが奨励されています。それにより発明の技術的意義が理解できるからです。
(b)しかしながら、発明をより良いものに見せようとする余り、一つの効果を過剰に強調したり、本来余分な追加的効果を書いてしまう可能性があります。新規性や進歩性を確立するのに必要な程度の効果を記載することが望まれます。
(c)明細書の“発明の効果”の欄に記載された発明に適合するように用語の意義が限定解釈される可能性があります。それは特許出願人が発明の結果として記載したものだからです。
A発明の効果の考慮の内容
(a)特許請求の範囲が広過ぎたり、機能的・抽象的である場合、“発明の効果”の欄の記載に従って限定される可能性があります。
(b)特許請求の範囲の用語が曖昧であるときなどに、“発明の効果”の欄に記載された発明を発揮しない態様を除外するように用語の意味が限定する必要があります。
→複数の発明の効果の記載の功罪
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留意点 |
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