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697 手続補正書/特許出願の意義/特許出願の流れ |
体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
手続補正書とは(特許出願等の手続の) |
意義 |
手続補正書とは、特許出願の出願書類や中間手続、その他特許に関する書類の手続上の誤りを正すための書面です。特許出願の流れの中の手続の誤りに限られません。
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内容 |
@特許出願等の手続補正書の意義
手続の補正は、補正後の内容で手続がされたものと見做すという特別の効果を生ずるものです。手続の内容を変更することになるので、手続の成否に直結する場合も少なくありません。また特許出願の明細書等の出願書類の内容の変更は、特許権の対世的効力によって第三者の活動に大きな影響を与えます。
そうしたことを考慮して、特許出願に関連する手続(権利化後のものを含む)の補正は、書面(手続補正書)ですることにしています。
A特許出願等の手続補正書の内容
(a)手続補正の種類
手続の補正は、特許庁長官等が特許出願人に対して発する補正指令に従って行われる場合と、特許出願人の意思により自発的に行う場合とがあります。前者の場合には、補正指令の番号を手続補正書に記載します。
(b)手続補正の対象
(イ)特許出願の出願書類、出願審査請求書、意見書等の中間手続、特許料の納付書、審判請求書(拒絶査定不服審判・訂正審判・無効審判等)などが対象となります。
(ロ)手続補正書に誤りがあったときには、特許出願人は、手続補正書を対象とする手続補正書を提出することができます。
(c)手続補正の数及び様式
(イ)一つの手続補正書により複数の手続補正を行うことができます。
(ロ)但し、各補正毎に、【手続補正1】の欄を設け、各欄毎に【補正対象書類名】・【補正対象項目名】・【補正方法】・【補正の内容】を特定して手続をする必要があります。
→手続補正書の様式(特許出願等の手続の)
(d)予め定められた補正の単位に従うなどの留意点に注意するべきです。
→手続補正書の留意点(特許出願等の手続の)
B特許出願等の手続補正書をする者(手続の主体)
(a)特許出願の手続補正書を提出することができるのは、特許出願人のみです。
(イ)例えば株式会社の代表者が個人で特許出願をした場合に、その株式会社の名義で手続補正書を提出することはできません。特許出願人以外の者がした手続補正書は、却下の処分(従来は不受理処分)を受けます。
(ロ)もっとも、その会社の名称の一部と個人の氏とがたまたま一致していた場合に、裁判所で争って処分が取り消された事例もありますが、そうしたことは常に期待できるわけではありません(昭和56(行ケ)第312号「もみすり装置」事件)。
→手続補正書の独立性
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留意点 |
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