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701 手続補正書の補正対象項目名/特許出願の意義/意見書 |
体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
手続補正書の補正対象項目名 |
意義 |
手続補正書の補正対象項目名とは、手続補正書の記載事項であって、特許出願の出願書類や各種の中間手続(意見書・手続補正書)・特許に関する書類(審判請求書・手数料納付書)のうちで特許出願人(或いは手続をした者)が補正しようとする項目を特定する事項です。
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内容 |
①補正対象項目名の意義
特許出願に関連する書類を補正しようとする場合、特許出願人は手続補正書に「補正対象書類名」を特定することを定められています。
→手続補正書の補正対象書類名とは
手続の補正は書類の一部(例えば特許出願の願書のうち特許出願人の記載のみ)について行うことが多いので、書類全体を差し替えるような形でしか補正できないと特許出願人にとって不便です。
他方、書類のうち特許出願人が任意に選んだ箇所を補正できるとすると、多数の特許出願を処理しなければならない特許庁の負担が大となります。
そこで補正対象である書類の様式として予め定められた項目を、補正対象項目名の欄として手続補正書として記載し、項目単位で補正をすることにしました。
→手続補正の項目の単位とは
②補正対象項目名の内容
(a)補正対象項目名には、「発明者」、「特許出願人」、「代理人」、「補正をする者」、「承継人」、「段落番号○○○○」、「図○」、「請求項○」、「全文」、「全図」、「原出願の表示」のように補正する単位名を記録します。
(例)【補正対象項目名】 0002
(b)特許出願人は、予め定められた項目名を記載しなければなりません。例えば段落番号は4桁の数字と定められており、恣意的に「【補正対象項目名】 002」のように変えてはなりません。
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留意点 |
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