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@手続補正の項目の単位の意義
随分昔のことになりますが、特許庁での特許出願の手続が電子化される前には、特許出願の明細書(請求の範囲を含む)をどういう範囲で補正するかということは特許出願人に委ねられており、例えば書類全体に亘って幾つかの箇所を補正した全文訂正明細書を提出したり、或いは明細書中の“発明の詳細な説明”を補正したり、或いは明細書中の第○頁第○行目の「△△」を「□□」に補正するということができました。
しかしながら、それでは特許庁の職員が手続補正書を処理するのに時間がかかり過ぎるため、特許出願の手続の電子化業務が進められ、それに伴って、特許出願の出願書類に幾つかの項目を設定し、その項目単位に情報を入れ替えるという形で処理ができるように制度の改正が進められました。
従って特許出願人は、予め定められた項目に従って明細書等を補正する必要があります。
A手続補正の項目の単位の内容
(イ)特許出願人が「特許願」に関して補正をするときには、例えば「【発明者】」、「【特許出願人】」、「【パリ条約による優先権等の主張】」、「【先の出願に基づく優先権主張】」、「【最初の出願の表示】」若しくは「【先の出願の表示】」の欄を単位として補正し、補正後の当該欄に係る者又は事項のすべてを記載します。
(ロ)また特許出願人或いは手続をする者が「期間延長請求書」、「手続補正書」、「誤訳訂正書」、「出願人名義変更届」、「出願審査請求書」、「審判請求書」に関して補正するときには、「【請求人】」、「【代表者】」、「【補正をする者】」、「【承継人】」、「【譲渡人】」、「【手続をした者】」、「【提出者】」、「【代理人】」、「【承継人代理人】」、「【譲渡人代理人】」若しくは「【審判請求人】」を単位として補正をします。
(ロ)特許出願人が明細書を補正するときは、明細書の全文又は「【発明の名称】」、段落番号「【○○○○】」若しくは「【配列表】」を単位として補正しなければなりません。
(ハ)特許出願人が特許請求の範囲を補正するときは、特許請求の範囲の全文又は「【請求項○】」を単位として補正しなければなりません。
(ニ)さらに特許出願人が図面を補正するときは、全図又は「【図○】」を単位として補正しなければなりません。
なお、いずれかの図面を削除するときは、「【図○】(削除)」のように記載し、全図を単位として補正をしなければなりません。
(ホ)特許出願人が要約書を補正するときは、要約書の全文を補正しなければなりません。
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