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720
特許出願の要件(外国)/進歩性審査基準/MEPE/KSR |
体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
自明性審査ガイドライン(MEPE) |
意味 |
ここでいうMEPEは我国の進歩性審査基準に相当する審査の重要な指針であり、このMEPEのうち「自明性審査ガイドライン」は、特許出願の発明が自明であるか否かを審査官が決定するときの考え方を、KSR判決を踏まえて説明しています。
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内容 |
@これらのガイドラインは、特許庁職員に対して、米国特許法(35
U.S.C.)第103条に基づいてどのように決定することが合理的であるか、特に最近のKSR事件での最高裁判決の観点からどうしたら十分なサポートが得られるのかをアシストすることを意図しています。
Aこのガイドラインは、法律に対する現在の特許庁の理解を示しており、先例としてのKSR判決の拘束に十分に適合するところを示していると信じられます。
→先例拘束性の原理とは(意義)
BKSR判決は、自明性に対する理由の提供に対する柔軟な立場をとる、幾つかの以前の判例を肯定するものです。
Cしかしながら、KSR判決は、例えばIn re Lee 277 F.3d
1338のような、先行技術を修正することに明確な理由の証拠を要求する判決を覆しました。
D連邦巡回裁判所は次のように述べています。
前記のIn re
Leeの判決が出された時点では、我々は特許商標庁に対して文献同士を組み合わせることに関する教示・示唆・動機付けの証拠を示すように要求していた。なぜなら先例が要求する関連あるファクターを省略することは、法律的に間違いでありかつ恣意的な行政庁の行為(arbitrary
agency action)であると考えられてきたからである。しかしながら、このことは審査官が常識(common
sense)を用いることを排除しない。特に、最近では(In DyStar Textilfarban GmbH v. C.H.
Patrick Co., 464 F.3d
1366の事例のように)、我々は、常識を採用することに“特定の文書における特別のヒントや示唆”を必要としない、と説明している。単に“根拠不十分な一般化”(conclusory
generalization)を避けるために十分に説明すれば足りる。
Perfect Web Technologies, Inc
v. InfoUSA Inc. 587 F.3d 1324 を参照されたい。
Eこのガイドラインは、実質的なルール作り(substantive rule
making)を意図したものではなく、法律の効力と効果とに如何なる影響も与えるものではありません(後略)。
→KSR判決と非自明性(進歩性の規定)の考え方(MEPE)1
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留意点 |
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