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742
KSR判決と非自明性の考え方3/特許出願(外国)/進歩性審査基準/KSR |
体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
MEPE抄録−KSR判決と非自明性(進歩性)の規定の考え方3 |
意味 |
前頁(→MEPE抄録−KSR判決と非自明性の考え方2)に引き続き、米国特許出願の非自明性(進歩性)の審査基準の中心となる2つの判例、KSR判決及びグラハム判決の考え方を、MEPEの記載から紹介します。
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内容 |
@MEPEの解説抜粋
技術的業績(work)がこれによって恩恵をもたらす一つの分野(one field of
endeavor)において利用可能であるときには、当該技術の変形が、デザイン上のインセンティブや他の市場の要請により、当該技術のバリエーションが同じ分野或いは他の分野においてもたらされる。
仮に当業者が予測可能なバリエーションを採用するときには、米国特許法第103条の規定がおそらく技術に対する特許を禁止するだろう。
同じ理由によって、ある技術が一つの装置を改良するために採用され、そして、それが同じような装置を同様の方法で改良するものである、と当業者が認めたときには、その技術の適用が当業者のスキルを超えるものでない限り、その技術を使用することは自明であると判断されることになろう。417,
82 USPQ2d at 1396.
既知の要素の組み合わせの自明性を考慮するときに基本的な問題は、確立された機能から見て、当該改良が従来技術の要素の予想可能な使用(predictable
use)に過ぎないのかどうかである。
A自明性(進歩性の欠如)の事実認定の手法に関しては下記を参照して下さい。
→MEPE抄録−グラハム判決による基本的な事実認定1
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留意点 |
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