体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
MEPE抄録−グラハム判決による基本的な事実認定1 |
意味 |
米国特許出願の実務では、過去の判決(グラハム判決)によって確立された手法において、事実の認定→認定された事実の判断というように審査が進められます。
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内容 |
@MEPE抜粋
基準時(※1)において当業者にとって自明であった発明は特許を受けることができない。
(※1)…特許出願の時。但し昔の特許出願に関しては発明時。
KSR判決で述べられているように、自明性の分析の枠組みはいわゆるグラハム判決に述べられている。自明性の判断は、事実の認定に基づいて行われる、法律問題である。
→法律問題とは
この事実の認定の方法は次の通りである。
(A)先行技術の範囲と内容とを決定すること。
(B)先行技術と対象となるクレームとの差異を明確にすること。
(C)関連技術分野における当業者のレベルを確定すること。
自明性に関する関連する客観的証拠は、米国特許商標庁の職員によって審査される。これらの証拠は、ときに2次的考察−商業的成功、長期間要望されかつ未解決であった課題、他人の失敗、及び、予期しない結果を含む。
→2次的考察とは
これらの証拠には、特許出願された明細書(specification on
file)を含み、それは係属中の特許出願(application on
filing)のもの、或いは手続の途中で別個に提供されたものでも構わない。どの客観的な証拠を重視するのかはケースバイケースで判断する。
特許出願人が証拠を提出したという事実は、それだけでは当該証拠が自明性の判断において決定的なもの(dispositive)となることを意味しない。
A前記グラハム判決による事実認定の手法は大筋において、日本の進歩性審査基準においても採用されています。しかしながら、細かいところを見ると、米国特許出願固有の部分もあります。以下のサイトで、前記事実認定の手法を更に詳しく解説します。
→MEPE抄録−グラハム判決による基本的な事実認定2
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留意点 |
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