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Grant-Back条項/ライセンス契約/特許出願(外国)/選択発明 |
体系 |
権利内容 |
用語 |
Grant-back条項 |
意味 |
Grant-back条項とは、ライセンス契約において、契約対象の発明の改良技術等についてライセンシーが特許出願して新たな権利を取得したときに、ライセンサーがライセンシーに対して改良発明等の特許のライセンスを義務付ける条項をいいます。
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内容 |
@Grant-back条項の意義
ライセンス契約が締結された後にライセンス契約の対象である発明の要素の一部を限定して特別の効果を発揮する選択発明(Selection
Invention)や改良発明についてライセンシーが特許出願をすることがあります。
これらの発明は、ライセンシーの発明から派生した発明でありますが、技術的観点から別個の発明と認められれば、特許出願人に対して新たにパテントが付与される可能性があります。
こうしたパテントについてライセンシーに実施権を設定・許諾するように特約を締結するのがGrant-back条項です。
AGrant-back条項の内容
(a)Grant-back条項とは別に、Assign
Back条項という概念もあります。これは同様の場合に、ライセンシーのパテントをライセンサーに譲渡する旨の特約をするものです。
→Assign Back条項とは
(b)これに比べると、Grant-back条項は、ライセンシーの手元に自分の発明のパテントが残るという点で、より緩やか内容となっています。
(c)Grant-back条項では、特約がない限り、互いの発明を事由に実施できます。ライセンシーは、契約の際にはこうした特約がついていないかどうかを十分に確認することが必要です。
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留意点 |
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