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@非係争義務の意義
他人の特許発明についてライセンス契約を受けた者(サイセンサー)が当該特許発明の内容を研究し、欠点を改良して、その改良発明を自らの名義で特許出願した場合、いわゆる利用発明として特許出願人に独占排他権が付与される可能性があります。そうなると先願の権利者も後願の権利内容を無断で実施できません(特許法第72条)。
そうした場合に、ライセンサーの利益を守るために、予めライセンサーに対して改良発明等の特許をライセンサーに対して行使しないという約束事がライセンス契約に盛り込まれることがあります。
外国ではライセンス契約を特許紛争の最終的な解決策とするために、NAP条項(非係争義務条項)が結ばれることがありますが、前述の改良発明の特許に関する非係争義務は、NAP条項の一種といえます。
→NAP条項とは
A非係争義務の内容
(a)独占禁止法の指針(知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針)によると、前述の非係争義務は、公正競争阻害性を有する場合には、不公正な取引方法に該当するとされています。具体的には次の場合です。
(イ)ライセンサーの技術市場若しくは製品市場における有力な地位を強化することにつながることにより公正な競争を阻害する場合。
(ロ)ライセンシーの権利行使が制限されることによってライセンシーの研究開発意欲を損ない、新たな技術の開発を阻害することにより公正な競争を阻害する場合
(b)ただし、実質的にみて、ライセンシーが開発した改良技術についてライセンサーに非独占的にライセンスをする義務が課されているにすぎない場合は、原則として不公正な取引方法に該当しません。改良技術の非独占的ライセンス義務を課すのと同様だからです。
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